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土:10:00~18:00

矯正治療の料金表
Fee

矯正にかかる費用に関して詳しく

トータルフィーシステム
(治療費定額制)について

あけしま歯科では診断時に費用の総額をご提示させていただく
「トータルフィーシステム(治療費用定額制)」を採用しています。
ワイヤー装置による治療終了後の保定装置(後戻り防止装置)の料金・保定管理料も含まれています。
*保定装置は2回分

毎月の調整料

従来の支払いシステムでは、装置料や治療費に加えて、毎月の調整料(約¥5,000~10,000)がかかってしまい、治療が複雑になるか、治療期間が長くなるほど、費用が増加していました。医院は意図的に治療期間や通院回数を増やしたいわけではありませんが、結果的に費用が増加し、総費用がどれくらいになったかが不透明になり、患者様に不信感を抱かせてしまっていました。

そのため、当院では治療を始める前に、検査料、装置料、調整料など、矯正治療が終了するまでにかかる全ての費用を提示し、費用が増える心配を排除し、安心して通院していただけるよう配慮しています。

トータルフィーシステムと従来の料金加算制度との比較

例:費用¥800,000 治療期間2年(24ヵ月)の場合

あけしま歯科の
トータルフィーシステムでは
矯正費用
¥800,000
調整料
¥0
*治療期間が伸びても追加料金は発生しません
保定管理料
¥0
合計金額
¥800,000
保定管理料
¥0
月々の調節料がかかる場合
月々の調節料を¥5,500として算出
矯正費用
¥750,000+α
調整料
¥132,000 +α
(¥5,500×24ヶ月)
*治療期間が長引くと金額がさらに増えます
保定管理料
¥44,000 +α
(¥5,500×8)
合計金額
¥918,000 + α
保定管理料
¥44,000 +α
(¥5,500×8)

トータルフィーシステムのメリット

  • 費用が通院回数に左右されないので、納得するまで何回も通院し、治療を受けていただけます。
  • 通院のたびにお支払いをしなくてもよいので、手間がかかりません。
  • お子さまの患者さまが一人で来院されるとき、お金を持たせるご心配がありません。
  • 万が一治療が長引いても、追加料金がかかるご心配がありません。
  • 費用の総額が決定しているので、ご家庭の支出の計画が立てやすくなります。
  • 通院のたびにお支払いをしなくてもよいので、手間がかかりません。

以下の場合は別途料金が発生いたします。

・患者様のご都合により、一時的に矯正装置を撤去する場合
・口腔衛生管理が困難であり、矯正装置の撤去が必要な場合
・直前の予約変更・遅刻・無断キャンセルが多く計画通りの治療進行が困難な場合
・拡大装置、リテーナー(後戻り防止装置)などの可撤式装置を紛失された場合
小見出し

お支払い方法
Payment 


院内で分割でのお支払い

治療期間にあわせて審査なし・無金利・手数料なしの長期分割(分割回数は金額に応じて10もしくは20回となります)のお支払いが可能です。


一括でのお支払い

銀行振込もしくは現金でのお支払いとなります。


クレジットカードでのお支払い

カード会社により、カード払いの際の分割回数が異なります。


費用一覧
Cost list


以下の費用はあくまで目安となります。歯の状態や噛み合わせなどにより異なりますので、カウンセリングにてお気軽にご相談ください。
・青い価格表は13歳以降~(永久歯の生え揃った方)
・オレンジの価格表は~12歳(大人の歯と子供の歯が混じった状態の方)

*費用は全て税込み表記となります。

お支払い
シミュレーション 

大人の矯正治療

マウスピース矯正(インビザライン)
院内分割20回利用時
頭金
300,000円
分割でのお支払い
27,000円/月額
お支払い総額(検査代込)
880,000円
お支払い総額(検査代込)
880,000円
ワイヤー矯正(クリアブラケット) 
院内分割20回利用時
頭金
240,000円
分割でのお支払い
27,500円/月額
お支払い総額(検査代込)
830,000円

子供の矯正治療

ファンクショナルアプライアンス
院内分割10回(最大)利用時
頭金
100,000円
分割でのお支払い
17,000円/月額
お支払い総額 
 300,000円

医療費控除について
Deduction


矯正費用は、子どもでも大人でも「医療目的である」と判断された場合には医療費として認められます。したがって、確定申告の際に医療費として申告していただければ、通常は医療費控除の対象となります。
医療費控除の手続きにおいて矯正歯科医の診断書の提示を求められる場合があります。その際は診断書作成を承りますので、必要な場合にお申し付けください。
医療費控除とは?

本人および生計をともにする配偶者そのほかの親族の医療費(毎年1月1日~12月31日分)を10万円以上支払った場合、翌年の2月16日から3月15日までに申告することで医療費控除が適用され、税金が還付または軽減されます。
ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。
申告額は200万円が限度です。所得金額合計が200万円未満の方は、所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。
万が一申告し忘れても、5年前までさかのぼって控除を受けられます。

医療費控除を受ける場合の注意事項

治療中に年が変わる場合は、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。
保険金などから補てんされる金額がある場合には、医療費から差し引く必要があります。

医療費控除についての詳細は、国税庁のホームページをご覧ください。

POINT

医療費控除とは?

本人および生計をともにする配偶者そのほかの親族の医療費(毎年1月1日~12月31日分)を10万円以上支払った場合、翌年の2月16日から3月15日までに申告することで医療費控除が適用され、税金が還付または軽減されます。

ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。
申告額は200万円が限度です。所得金額合計が200万円未満の方は、所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。
万が一申告し忘れても、5年前までさかのぼって控除を受けられます。

医療費控除を受ける場合の注意事項

治療中に年が変わる場合は、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。
保険金などから補てんされる金額がある場合には、医療費から差し引く必要があります。

医療費控除についての詳細は、国税庁のホームページをご覧ください。